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大正13年創業のスポーツ用品卸 民事再生法の適用を申請|仕入れ情報センター

「東京」 ヤバネスポーツ(株)(資本金9900万円、台東区浅草橋2-28-12、代表村川泰光氏)は、7月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日に保全命令および監督命令を受けた。 

 申請代理人は橋本芳則弁護士(大阪府大阪市北区西天満4-3-25、金子・中・橋本法律特許事務所、電話06-6364-6411)。監督委員には大西裕弁護士(中央区日本橋兜町15-12、丸市綜合法律事務所、電話03-3667-0899)が選任されている。 

 当社は、1924年(大正13年)1月に創業、47年(昭和22年)10月に法人改組した老舗のスポーツ用品の卸業者。サッカー・フットサルやバレーボール、ソフトボールなどの球技用品のほか、スポーツウェア類など一般スポーツ用品、跳び箱などの学校体育向け用品、ウインタースポーツ用品、アウトドア・レジャー用品などを取り扱う総合スポーツ用品商社として営業を展開し、85年7月期には年売上高約137億2000万円を計上していた。 

 いち早くフットサル用品に着目し、スペイン・プロサッカーリーグのセビージャなどにもユニフォームを提供していたスペインのメーカー「Joma(ホマ)」の独占販売契約を締結。2016年には、米国野球ブランドの「EASTON」の取り扱いも開始するなど仕入れ商品を中心に拡販に注力していた。 

 しかし、近年は競合他社との競争激化や、大型量販店の攻勢による地方のスポーツ用品店の規模縮小などによって業況が悪化していた。 

 債権者約321名に対し約15億1900万円。 

 

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